軽貨物ではなく「普通トラックで荷物を運ぶ仕事を始めたい」というご相談に対応しています。
一般貨物自動車運送事業を営むには、国土交通省(地方運輸局)の許可が必要です。
要件が多く審査期間も長いため、早めの準備が必要です。
行政書士事務所いこいでは、枚方市・大阪府を中心に、事業計画の立て方から許可取得後の手続きまでトータルでサポートします。
一般貨物自動車運送事業許可とは
一般貨物自動車運送事業とは、他人の依頼を受け、報酬を得て普通トラック(軽自動車・二輪車を除く)を使って荷物を運ぶ事業のことです。
個人・法人を問わず、この事業を始めるには国土交通大臣(実務上は地方運輸局長)の許可を取得しなければなりません。
無許可で営業を行った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があります。「今すぐ仕事が来ている」という状況でも、必ず許可取得後に事業を開始してください。

こんなときに許可が必要です
- 普通トラックを使って、他社・他者の荷物を有償で運びたい
- 運送会社として独立・起業したい
- 外部委託を受けて本格的に運送業に参入したい
- 元請企業や取引先から「許可を取ってほしい」と言われた
- 現在の事業に加えて運送業を追加したい

許可を受けるための主な要件
一般貨物自動車運送事業許可は、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
営業所・休憩施設
適切な場所に営業所と乗務員が休憩・仮眠できる施設を確保することが必要です。自己所有または賃貸どちらでも可能ですが、農地や市街化調整区域など使用できない土地もあるため、事前確認が重要です。
車両(5台以上)
事業用自動車(緑ナンバー)として使用する車両が5台以上必要です。申請時点で所有していなくても、許可取得後に準備できる見込みがあれば申請自体は可能です。
運行管理者
国家資格「運行管理者(貨物)」の資格者が必要です。保有車両台数に応じて必要な人数が変わります(29台以下は1名)。資格がない場合は試験合格が必要なため、早めに準備を進めることをおすすめします。
整備管理者
車両の整備を管理する整備管理者の選任が必要です。自動車整備士の資格者か、整備管理者選任前研修を受講し実務経験がある方が対象です。
申請の流れ
無料相談・ヒアリング
営業所の所在地・車両数・運行管理者の有無・自己資金の状況など、許可要件を満たしているかを一緒に確認します。要件が揃っていない場合は、何から準備すべきかをご案内します。
必要書類のご案内
事業計画書・営業所の図面・車両一覧・運行管理者の資格証など、申請に必要な書類をリストアップしてお渡しします。
書類の収集・作成
事業計画書や各種証明書類は、当事務所が作成・取得を代行します。お客様にご用意いただくものは最小限に抑えます。
事前確認・調整
申請前に運輸局との事前相談を行い、書類の不備や指摘事項を事前に解消します。
申請書類の提出
近畿運輸局(または管轄の運輸支局)へ申請書類一式を提出します。
審査・許可証の受領
標準的な審査期間は3〜5ヶ月です。許可が下りたら許可証を受領し、登録免許税の納付・緑ナンバーへの変更・運輸開始届の提出を経て、晴れて事業開始となります。
主な必要書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| 事業計画書 | 営業所・車庫・車両・乗務員数など |
| 営業所・車庫の図面・写真 | 使用権限を証明する書類(登記簿・賃貸借契約書等)も必要 |
| 車両明細書 | 車検証の写しなど |
| 運行管理者資格者証の写し | 国家試験合格証または講習修了証 |
| 整備管理者の資格証明書類 | 整備士資格または実務経験証明 |
| 残高証明書 | 申請直前に取得した金融機関発行のもの |
| 法人登記簿謄本(法人の場合) | 発行から3ヶ月以内のもの |
| 役員の履歴書・欠格要件確認書類 | 個人の場合は申請者本人の履歴書 |
※上記以外にも書類が必要になる場合があります。詳細はご相談時にご案内します。
料金表
| 内容 | 報酬(税別) | 実費目安 |
|---|---|---|
| 新規申請(法人・個人) | 500,000円〜 | 登録免許税 120,000円 |
| 各種変更届・増車申請 | 要相談 | 実費別途 |
※報酬額は案件の複雑さによって変わる場合があります。まずはお気軽にご相談ください。
※登録免許税は許可取得後に納付が必要な法定費用です。
